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令和8年6月から入院時の食費・居住費が変わります

健康保険法施行令の改正により、令和8年6月1日から入院時の食費・居住費(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)が以下のとおり引き上げられます。

変更点
食事療養標準負担額

昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、入院時の食費1食につき、40円引き上げることとなりました。また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき20円~30円引き上げる内容となっています。

1食あたりの負担額
令和8年5月31日以前 令和8年6月1日以降
一般 510円 550円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 240円
(91日目以降190円)
270円
(91日目以降220円)
低所得者Ⅰ 70歳未満 240円
(91日目以降190円)
270円
(91日目以降220円)
70歳以上75歳未満 110円 130円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円 330円
65歳以上の方が療養病床に入院したときの生活療養標準負担額

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費も、同じく1食につき40円引き上げることとなりました。
また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき20円~30円引き上げる内容となっています。
居住費についても1日60円引き上げられることとなりました。

1食あたりの負担額 1日あたりの居住費負担額
令和8年5月31日以前 令和8年6月1日以降 令和8年5月31日以前 令和8年6月1日以降
課税世帯 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
510円 550円 370円 430円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
470円 510円 370円 430円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 240円
(医療の必要性の高い方
91日目以降は190円)
270円
(医療の必要性の高い方
91日目以降は220円)
370円 430円
低所得者Ⅰ 140円
(医療の必要性の高い方
110円)
160円
(医療の必要性の高い方
130円)
370円 430円
指定難病患者 300円 330円 0円 0円

詳しくは「病気やケガをした」のページをご確認ください。

適用日

令和8年6月1日

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