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令和7年4月から入院時の食費が変わります
健康保険法施行令の改正により、令和7年4月1日から入院時の食費(入院時食事療養費、入院時生活療養費)が以下のとおり引き上げられます。
変更点
食事療養費標準負担額
昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、入院時の食費1食につき、20円引き上げることとなりました。 また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっています。
1食あたりの負担額 | ||||
---|---|---|---|---|
令和7年3月31日以前 | 令和7年4月1日以降 | |||
一般 | 490円 | 510円 | ||
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 230円 (91日目以降180円) |
240円 (91日目以降190円) |
|
低所得者Ⅰ | 70歳未満 | 230円 (91日目以降180円) |
240円 (91日目以降190円) |
|
70歳以上75歳未満 | 110円 | 110円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 300円 |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの生活療養費標準負担額
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費も、同じく1食につき20円引き上げることとなりました。
また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっています。
なお居住費に変更はありません。
1食あたりの負担額 | |||
---|---|---|---|
令和7年3月31日以前 | 令和7年4月1日以降 | ||
課税世帯 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者 |
490円 | 510円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者 |
450円 | 470円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
230円 (医療の必要性の高い方 91日目以降は180円) |
240円 (医療の必要性の高い方 91日目以降は190円) |
低所得者Ⅰ |
140円 (医療の必要性の高い方 110円) |
140円 (医療の必要性の高い方 110円) |
|
指定難病患者 | 280円 | 300円 |
詳しくは「病気やケガをした」のページをご確認ください。
適用日
令和7年4月1日