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出産育児一時金の支給額が変わります

健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金等の支給額が、1児につき原則50万円に引き上げられました。
産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、50万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は48.8万円となります。
令和5年4月1日以降の出産にかかる出産育児一時金が対象です。

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