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個人情報の第三者提供について
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、又は医療費通知など健保組合の負担が膨大であるうえ明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的であるとは言えないものの利用の範囲について、ホームページ等への掲載等により明らかにしておき、 被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意」が得られていると解釈できることとなっています。
被保険者等は、健保組合が示す事項の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健保組合に求めることができます。
上記の意思表示を行わない場合は、公表された事項について被保険者等の同意が得られたものとさせていただきます。
なお、同意又は留保は、その後、被保険者等からの申し出により、いつでも変更することができます。
【黙示の同意で実施する事項】
- 高額療養費を本人の申請に基づかず事業主経由で支給すること
- 「医療費のお知らせ」「ジェネリック医薬品のお知らせ」を世帯単位にまとめて通知、または事業主経由で被保険者へ配付すること
- 保険給付の支給(不支給)決定通知書を世帯単位にまとめて通知、または事業主経由で被保険者へ配付すること
- 負傷原因照会を世帯単位にまとめて照会、または事業主経由で被保険者へ照会すること