立替払いをした

次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、事後に請求することにより、健保組合負担分※(被保険者負担額を控除した額)が払い戻しされます。
なお、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。

※健保組合負担分
義務教育
就学前
義務教育
就学後~69歳
70歳以上75歳未満
8割 本人・家族
ともに7割
現役並み所得者:7割
一般(上記以外):8割

療養費とは…

急病等でマイナ保険証や被保険者証または資格確認書を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることができます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健保組合から支給されます。

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海外で受診したとき

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
支給対象となるのは、国内で保険診療として認められている医療行為に限られ、美容整形等は対象外です。
また、治療を目的に渡航した場合も対象外となります。

なお、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、 後日、海外療養費として支給されることになります。
ただし、海外で支払った金額を支給決定日の売レートで円換算した額の方が安価な場合はその額を基準として支給されます。

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その他

治療用装具等(コルセット・ギプス等)

保険医が患者を診察し、疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め、保険医の指示により治療用装具の製作(又は購入)もしくは修理が行われ、義肢装具士が患者に治療用装具の採型・採寸及び適合調整を行い、保険医が装着の確認を行った場合に、患者が支払った治療用装具購入に要した費用について、定められた支給基準又は現に要した費用の限度内で療養費が支給されます。

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小児弱視等の治療用眼鏡等

9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。

治療用コンタクトレンズ

平成30年4月1日から、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの購入について、健康保険が適用されます。

柔道整復師の施術代

骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様にマイナ保険証や被保険者証または資格確認書を使い一部自己負担で受けられます。
施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。

はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術代

医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術が決められた範囲内で受けられます。
また、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術についても、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、健康保険は使えません。

輸血

病院を通じて生血液を買って輸血した場合、健保組合負担分が支給されます。

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