保険給付
- 保険給付
- 療養費~医療費を立替えたとき~
療養費医療費を立替えたとき
急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。
療養費が受けられる主なケース
- 急病などで保険証を持たずに受診したとき
- 海外で受診したとき
- 治療用装具等(コルセット・サポーター等)を作成し装着したとき
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
- 小児弱視等の治療用眼鏡等を作成し装着したとき
- 生血液を輸血したとき
- 柔整師、はり・きゅう、・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
払い戻し療養費の負担割合
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
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払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外)8割 |
急病などで保険証を持たずに受診したとき
旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで保険証を持たずに医療機関を受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。
提出書類 | 療養費支給申請書 |
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記入例 | |
領収書 | |
診療明細書(受けられた診療内容がわかるもの)
※診療明細書がない場合は、医療機関にて添付の 「診療内容明細書」に記入してもらってください。 |
海外で受診したとき
海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。
提出書類 | 海外療養費支給申請書 |
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記入例 | |
診療内容明細書 | |
領収明細書 |
治療用装具を作成装着したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
提出書類 | 療養費支給申請書 |
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記入例 | |
保険医の証明書 | |
作成した明細の分かる領収書 |
添付書類についての注意事項
添付書類にはそれぞれ以下の記載があることを確認してください。
領収書について
- 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
- オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
医師の証明書
- 患者の氏名、生年月日および傷病名
- 保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
- 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
- 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
- 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし1度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着までを限度とし、2回目以降は、前回の購入から6ヵ月が経過していることなどの制限があります。
提出書類 | 療養費支給申請書 |
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記入例 | |
保険医の証明書 | |
作成した明細の分かる領収書 |
小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
小児弱視等の治療用眼鏡等生血液の輸血を受けたとき
病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。
提出書類 | 療養費支給申請書 |
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記入例 | |
輸血証明書 | |
領収書 |
柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったときや、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、かかった費用に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
柔整師等の施術(柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき)