保険給付
- 保険給付
- 療養費医療費を立替払いしたとき
- 柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
柔整師等の施術柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて
緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!
健康保険が使える場合
骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。
外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な添付が必要です。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
- 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など
療養費の請求について
本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように健康保険証を提示することで一部負担金(2割~3割)にて施術を受けることができます。
受領委任払い
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
療養費の請求について
当組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。
償還払い
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。
- ③「療養費の申請」は、健保組合所定の「療養費支給申請書」に1ヵ月毎に記入、捺印し施術所発行の領収書(写)・施術内容明細書を添付して、事業所健保担当者へ提出してください。
- ④「療養費の支払い」は③で提出頂いた書類を審査の上、②で支払われた額の7割に相当する額を返還することになります。被保険者宛に「保険給付金決定通知書」を健保より送付します。
- 鍼灸・マッサージについて確定申告する際には、領収書と健保からの「保険給付金決定通知書」が必要となります。
提出書類
施術内容等によって1ヵ月単位で申請してください。
提出書類 | 療養費支給申請書 |
---|---|
記入例 | |
領収書(写) | |
施術内容明細書 |
※事業所健保担当者へ提出してください。
保険医の同意と再同意
まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヵ月です。
施術期間が6ヵ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。
また同意期間内において2回目以降の請求については、同意書の写しを添付してください。
※脱臼または骨折にかかる施術…施術の都度、医師の同意書が必要
※変形徒手矯正術にかかる施術…1ヵ月ごとの医師の同意書が必要
申請にあたっての注意事項
- 暦月ごとに申請してください。
- 当組合において審査のうえ、支給決定を行います。
- 医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より3~5ヵ月後となります。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。