保険給付
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高額療養費高額な医療費を支払ったとき
自己負担限度額を上回った分は高額療養費として支給(払戻し)されます
医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する高額療養費という制度があります。
その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
なお当組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、当組合独自の給付(付加給付)があります。
ただしこれらの給付を受けるには一旦、医療機関の窓口で支払いを済ませる必要があります。その後、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て払戻し金額が算定されますので、支給までには診療月からおよそ3ヵ月以上かかります。
【窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】
事前に申請することで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえることが可能な「限度額適用認定証」の制度があります。あらかじめ申請することにより高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなりますので、入院や手術等で医療費が高額になると見込まれる場合であればこちらの制度をご利用ください。
高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、事前に手続きをして限度額適用認定証を利用する(窓口での支払いを限度額におさえる)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じ(付加給付控除額まで)になります。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
【70歳未満の方】
所得区分 | (A) 法定自己負担限度額 |
(B) 付加給付 |
|
---|---|---|---|
ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
(A)- 120,000円 |
イ | 標準報酬月額 53~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
(A)- 80,000円 |
ウ | 標準報酬月額 28~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
(A)- 40,000円 |
エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
(A)- 25,000円 |
オ | 市区町村税 非課税者等 |
35,400円 《多数該当:24,600円》 |
《多数該当》とは、直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
【70歳以上の方】
70歳以上の方の高額療養費や自己負担限度額については「高齢者の医療」をご覧ください。
高額療養費および自己負担額の計算方法
※端数:500円未満切り捨て
世帯で合算する世帯合算高額療養費
医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、高額療養費には世帯合算という特例があり、同一世帯で1人、1ヵ月、各病院・診療所ごとにつき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当組合に加入している家族となります。同一人物が複数の医療機関で診療を受けた場合も、各自己負担額が21,000円以上であれば世帯合算の対象になります。
70歳以上の方の場合は21,000円という金額の制約はなく、同月の自己負担をすべて合算することができます。なお高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なりますので詳しくは健保組合までお問い合せ下さい。
高額療養費および自己負担額の算定基準要件
高額療養費の算定にはいくつかの要件があり、いずれの場合も「1日~末日」の1ヵ月の間にかかった医療費を基準にします。 例えば、ある月の後半から次月の前半にかけて支払った医療費は、2ヵ月分としてわけて計算されることになるので注意が必要です。 また、入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
基準要件 | 詳細 |
---|---|
1)受診者ごと |
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2)診療月ごと | 1ヵ月(歴月:1日~末日)を単位として算定 |
3)医療機関ごと |
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ただし国や自治体から公費負担等の助成を受けている場合は、重複して給付を受けることはできません。 公費が優先され付加給付の対象外になります。
医療保険と介護保険を合算する高額介護合算療養費
世帯内に介護保険の受給者がいる場合、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する高額介護合算療養費という制度があります。
高額介護合算療養費特定疾病に該当する場合の高額療養費
著しく高額な医療費が必要となる特定疾病については、さらに自己負担の軽減を図る特例制度があります。 医療機関の窓口で特定疾病療養受療証を提示することで入院、外来とも医療費の1ヵ月の自己負担額が以下の適用となります。
特定疾病療養費年間の医療費が一定額を超えたときは医療費控除
1月1日から12月31日まで1年の間に支払った医療費が一定金額以上になったとき、確定申告によって医療費控除を受けることができます。
医療費控除