こんなときは?
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- 資格確認書をなくしたとき
資格確認書をなくしたとき
資格確認書とは
2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書をなくしてしまったときは…
資格確認書を紛失したら、ただちに届け出てください。
※万が一に備え警察に届け出てください。
再発行の手続き
資格確認書を紛失・き損したとき
マイナ保険証を保有しており、医療機関の受診が可能な場合は、資格確認書を交付できません。マイナ保険証をご利用ください。
| 提出書類 | 用紙 | 記入例 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 健康保険資格確認書・被保険者証 滅失届兼再交付申請書 |
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紛失・盗難時に資格確認書の交付(再交付)を希望される方は、再交付手数料500円の振り込みが必要です。 |
| 健康保険資格確認書・被保険者証 滅失届 |
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資格確認書、被保険者証を返却できないとき 紛失・き損を機にマイナ保険証に切り替えるとき |
健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。
