小児弱視等の治療用眼鏡等の基準価格改正について
障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」が改正され、2024年6年4月1日より小児弱視等の治療用眼鏡等の基準価格が変更されました。
変更点
小児弱視等の治療用眼鏡等の給付額
2024年4月1日以降の購入分については変更された基準価格が適用されます。 「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06を上限とし、実際に支払った金額の7割が保険給付されます。 (※義務教育就学前の7歳未満は8割給付、1円未満は切り捨て)
|
上限額(2024年4月1日以降) |
上限額(2024年3月以前) |
眼鏡 |
(38,200円×1.06)= 40,492円 |
(36,700円×1.06)= 38,902円 |
コンタクトレンズ (1枚あたり) |
(13,000円×1.06)= 13,780円 |
(15,400円×1.06)= 16,324円 |
※2024年4月1日より基準価格改正
小児弱視等の治療用眼鏡等
|