そごう・西武健康保険組合

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小児弱視等の治療用眼鏡等の基準価格改正について

障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」が改正され、2024年6年4月1日より小児弱視等の治療用眼鏡等の基準価格が変更されました。

変更点

小児弱視等の治療用眼鏡等の給付額

2024年4月1日以降の購入分については変更された基準価格が適用されます。
「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06を上限とし、実際に支払った金額の7割が保険給付されます。
(※義務教育就学前の7歳未満は8割給付、1円未満は切り捨て)

上限額(2024年4月1日以降) 上限額(2024年3月以前)
眼鏡 (38,200円×1.06)= 40,492円 (36,700円×1.06)= 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
(13,000円×1.06)= 13,780円 (15,400円×1.06)= 16,324円

※2024年4月1日より基準価格改正


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