平成29年4月から健康保険制度が変わります

平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上 働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会 保険に加入できるようになり、より多くの方がより厚い保障を受けることができます。

従業員501人以上の会社で働いている方

平成28年10月より、従業員501人以上の会社で下記の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)は社会保険(健康保険)の加入対象になります。

■平成28年10月より

  • 特定適用事業所※1に勤務していること
  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 賃金※2の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
  • 勤務期間が1年以上見込まれること
  • 学生ではない※3
  • ※1 特定適用事業所とは、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所のこと
  • ※2 ただしこの場合の賃金とは、通勤費、家族手当、時間外手当、割増賃金等 は、除いた賃金のこと
  • ※3 ただし学生であっても、次に掲げる方は被保険者となります。
    ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    ・休学中の方
    ・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

従業員500人以下の会社で働いている方

平成29年4月1日から、従業員500人以下の会社で勤め先の会社において労使で合意がなされれば、下記の要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。

■平成29年4月より

  • 従業員500人以下の企業で、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている
  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 賃金※1の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
  • 勤務期間が1年以上見込まれること
  • 学生ではない※2
  • ※1 ただしこの場合の賃金とは、通勤費、家族手当、時間外手当、割増賃金等 は、除いた賃金のこと
  • ※2 ただし学生であっても、次に掲げる方は被保険者となります。
    ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    ・休学中の方
    ・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

ページトップへ