平成28年10月1日より施行される健康保険制度の改正内容についてお知らせします。
現在、週30時間以上働くパートタイマーの方(勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4以上)は、社会保険の加入対象ですが、平成28年10月1日より、特定適用事業所※1に勤務する短時間労働者(勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満のパートタイマー)も、下記の加入要件をすべて満たせば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。
短時間労働者の加入要件(すべて満たすこと)
現在、健康保険の被扶養者の方について
健康保険の被扶養者としての認定基準(月額108333円以下及び年収130万円未満)に変更はありませんが、短時間労働者の加入要件を満たした場合は、ご自身の社会保険の資格取得が優先する為、健康保険の被扶養者の資格喪失の手続きが必要となります。
兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。