平成28年10月から健康保険法が変更されます

平成28年10月1日より施行される健康保険制度の改正内容についてお知らせします。

社会保険加入者の範囲が短時間労働者へも拡大されます

現在、週30時間以上働くパートタイマーの方(勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4以上)は、社会保険の加入対象ですが、平成28年10月1日より、特定適用事業所※1に勤務する短時間労働者(勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満のパートタイマー)も、下記の加入要件をすべて満たせば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。

短時間労働者の加入要件(すべて満たすこと)

  • 特定適用事業所※1に勤務していること
  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 賃金※2の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
  • 勤務期間が1年以上見込まれること
  • 学生ではない※3
  • ※1 特定適用事業所とは、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所のこと
  • ※2 ただしこの場合の賃金とは、通勤費、家族手当、時間外手当、割増賃金等 は、除いた賃金のこと
  • ※3 ただし学生であっても、次に掲げる方は被保険者となります。
    ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    ・休学中の方
    ・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

現在、健康保険の被扶養者の方について

健康保険の被扶養者としての認定基準(月額108333円以下及び年収130万円未満)に変更はありませんが、短時間労働者の加入要件を満たした場合は、ご自身の社会保険の資格取得が優先する為、健康保険の被扶養者の資格喪失の手続きが必要となります

兄姉の被扶養者認定における同居要件が撤廃されます

兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。

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