令和6年4月1日から女性の休職中の休業補償を手厚くするために、法定給付の出産手当金に加え、 新たに『出産手当金付加金』の支給を開始いたします。
出産手当金付加金の上限額は法律で、「法定給付と付加給付を合算した上限額が、算定基礎日額の85%以下」と定められています。この為、当組合での出産手当金付加金の給付額は、法定給付と付加給付を合算した85%の上限額としました。
なお、令和6年4月1日以降の支給該当者から適用され、資格喪失後(退職日まで支給)については支給されませんのでご留意ください。令和6年3月31日以前については、従前の方法による経過措置(法定給付のみ)となります。
また、出産手当金付加金の請求については、法定給付の請求書を受領した際に、付加金についても請求があったものとみなし、自動的に算定しますので新たな手続き等は必要ありません。
①算出基礎日額 | 240,000円 ÷ 30日 = 8,000円 |
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②法定給付支給日額 | ①8,000円 × 2/3 = 5,333円 |
③付加給付支給日額 | ①8,000円 × 85% ー ②5,333円 = 1,467円 |
④法定給付支給額 | 1/20~4/26 産前産後98日間 ②5,333円 × 98日 = 522,634円 |
⑤付加給付支給額 (算出基礎日額の85%) |
4/1~4/26 26日間 ③1,467円 × 26日=38,142円 |
⑥法定+付加給付支給額 | ④522,634円+⑤38,142円=560,776円 |
※産前産後の98日間(産前42日間(多胎98日間)、産後56日間で、出産日は産前に含みます。
ただし、出産が出産予定日より経過した場合は、出産までの経過日数が加算されます。)において、令和6年4月1日以降の日付が含まれる場合に、出産手当金付加金も支給となります。