被扶養者の「年収の壁」に対する当面の対応策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されています。今般、厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されましたので、当健保組合の対応について、下記の通りご連絡いたします。
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、社会保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主が当該労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
労使双方の保険料負担を軽減する観点から、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととします。
パート・アルバイトで働く方が社会保険適用とならない場合で、事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入超過をした場合でも、事業主がその旨を証明(「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を提出)することで、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。
「事業主の証明書」を提出すれば、必ず扶養が継続されるというものではありませんのでご注意ください。
※雇用契約内容や、その他の扶養認定基準に該当しない場合は扶養削除となります。