「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用 促進手当と被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

被扶養者の「年収の壁」に対する当面の対応策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されています。今般、厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されましたので、当健保組合の対応について、下記の通りご連絡いたします。

1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

1)社会保険適用促進手当とは

短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、社会保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主が当該労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。

2)社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について

労使双方の保険料負担を軽減する観点から、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととします。

2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(「130 万円の壁」への対応)

1)特例措置の内容

パート・アルバイトで働く方が社会保険適用とならない場合で、事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入超過をした場合でも、事業主がその旨を証明(「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を提出)することで、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。

2)特例措置の対象者

  • 事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、収入超過をした方
    ※フリーランスや自営業者等で、特定の事業主との雇用関係にない場合は対象外です。
  • 雇用契約上では、収入見込みが扶養基準額内におさまる方
    ※基本給が上がった場合など、恒常的に収入基準額を超過する場合は特例措置の対象外です。

3)特例措置の適用期間

  • 令和5年10月20日付以降の扶養追加、および令和6年以降の現況確認より適用を開始します。
  • 同一の対象者につき、連続2回(連続2年)までを上限に適用可能です。

4)その他

「事業主の証明書」を提出すれば、必ず扶養が継続されるというものではありませんのでご注意ください。
※雇用契約内容や、その他の扶養認定基準に該当しない場合は扶養削除となります。

3.関連資料

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