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すでに健康保険の被扶養者として認定されている家族の方について、現在も引続き被扶養者としての資格を満たしているか、確認の為の調査を行います。(健康保険法施行規則第50条) 被保険者の方は、調査書の記入、確認書類の提出をお願いします。