令和2年4月から健康保険の被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。 これに伴い認定要件となる国内居住を満たさない場合は、扶養を取消す異動届の提出、および保険証の返却が必要となります。
例外として認められる事由 | 確認書類 |
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①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) | ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
被扶養者として認定されている方が本改正により認定要件を満たさなくなる場合、扶養を取消す手続きが必要となります。
令和2年4月1日の施行に伴い被扶養者認定要件から外れることにより、 施行日をもって、届出の手続きにより被扶養者資格が削除(取消し)となります。 なお手続きについては、事前の届け出が可能です。
令和2年4月1日の施行に伴い被扶養者認定要件から外れる方が、 令和2年4月1日時点に日本の医療機関に入院中の場合、 入院期間中においては引き続き被扶養者資格は継続され、退院した日をもって被扶養者資格が取消しとなります。
令和2年4月1日以降、扶養取消しの手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は 令和2年4月1日に遡って資格を取消しいたします。 またその間に医療機関等での受診に関わる保険給付費があった場合、遡って請求させていただきますのでご注意ください。