サンヨー連合健康保険組合

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70歳以上一般所得者の高額自己負担限度額と負担割合の見直し
(凍結)

医療費負担額が1人、1カ月、1病院・診療所(入院、通院、各診療科ごと)につき高額療養費の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。平成20年4月から70歳~74歳の方の一般所得者について、この高額療養費の自己負担限度額が以下のとおり引き上げられ、また、自己負担割合も1割から2割になる予定でしたが、平成21年3月31日まで凍結されることになりました。

昨年(平成19年)の制度改正時の内容と、凍結内容は以下のとおりです。

表中の [ ] 内の金額は、直近12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当し、4カ月目以降支給を受ける場合(多数該当)の自己負担限度額です。



*1現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。

*2低所得者
(住民税非課税)
  1. Ⅱ:住民税非課税者である被保険者またはその被扶養者
  2. Ⅰ:住民税非課税者で、所得が一定の基準に満たない被保険者またはその被扶養者

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