平成20年4月から実施されます高齢者を対象とした新しい医療制度(高齢者医療制度)について、今般「与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」において、以下のとおり取りまとめられ、実施することとされましたので、その内容をお知らせします。
なお、今後、正式に詳細内容が発表されましたらホームページでお知らせする予定です。
平成20年4月から平成21年3月(一年間)まで窓口負担が1割に据え置かれます。
(注1)既に3割負担の方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。
平成20年4月から9月までの6カ月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6カ月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。
【対象者】
75歳以上の方(注2)で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において健康保険組合の被扶養者となっている方(ただし被保険者が後期高齢者となり、同時に健康保険の資格を喪失する74歳以下の被扶養者は、国民健康保険等に加入となりますので該当しません)
(注2)65~74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。
※後期高齢者医療制度における保険料についてのお問合せは、お住まいの市区町村へお尋ね下さい。
後期高齢者医療制度について詳しくは下記「平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまります」(厚生労働省発行)のパンフレットをご覧下さい。クリックするとPDFファイルが開きます。