当健保組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
サンヨー連合健康保険組合(以下、「当健保組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下、「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当健保組合に請求される「診療報酬明細書(以下、「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当健保組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当健保組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
当健保組合が保有する個人情報の利用目的
健康保険法および関係法令等に則り実施する事業目的達成のため、保有する加入者の個人情報の利用目的は、以下のとおりです。なお、掲げる諸情報に関し、留保の意思表示がなければ同意をいただいたものとして、取り扱わせていただきます。
<健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的>
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
健康保険組合等の内部での利用に係る事例
他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 申請および給付に係る事業主を経由した事務手続き
- 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い
- 海外療養費にかかる翻訳のための外部委託
- 第三者行為にかかる損保会社等への求償
- 健保連の高額医療給付の共同事業
- 高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給
- 付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給
- 被保険者等の給付等のデータ処理の外部委託
- 市区町村の公費負担医療に伴う保険給付及び付加給付の支払い及び調整
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
健康保険組合等の内部での利用に係る事例
- 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料の徴収
- 被扶養者の審査、認定、検認
- 資格確認書(希望者のみ)の発行、回収
- 資格情報のお知らせの発行
- 高齢受給者証等の発行、回収等
他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 被保険者等資格等のデータ処理の外部委託
- 被扶養者の検認の外部委託
3.保健事業に必要な利用目的
健康保険組合等の内部での利用に係る事例
- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 疾病予防のためのレセプトデータおよび健診データ分析
他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 保健指導の外部業者への委託
- 医療機関への健診の委託
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健診結果を基に実施する事業主との健康管理共同事業
- 健康診査等に対する補助金を事業主経由で支給
- 被保険者(被扶養者)等への医療費や健診結果等通知の作成、発送の外部委託
- 健診未受診者等への受診勧奨
- 被保険者(被扶養者)等の健診等のデータ処理の外部委託
- 情報誌「HAI!」等の作成・送付処理等の外部委託
- 健診・保健指導等に関するアンケートのデータ入力・集計・分析の外部委託
- ICTを活用した健康情報及び健康保持・増進サービスの委託
- 国に対する特定健診の実績報告
- 健診情報(特定健診情報含む)のオンライン資格確認システムへの連携
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
健康保険組合等の内部での利用に係る事例
他の事業者等への情報提供を伴う事例
- レセプトデータ及び柔道整復療養費の内容点検・審査の委託
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レセプトデータ及び柔道整復療養費の電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
審査支払機関への情報提供を伴う事例
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
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オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
5.健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
健康保険組合等の内部での利用に係る事例
他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 医療費分析及び医療費通知等に係るデータ処理等の外部委託
6.その他
健康保険組合等の内部での利用に係る事例
- 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 本人連絡のための被保険者・被扶養者情報の閲覧
他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
- 保険給付業務適正処理のために他の保険者、医療機関等への照会又は回答
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資格認定ならびに保険給付業務適正処理のために、医師・弁護士・所轄行政担当部署等へ行う業務相談
- 資格喪失後の受診の適正化のため事業主・医療機関等への照会又は回答
- 健保業務システムの保守点検の外部委託
- ジェネリック差額通知、お薬手帳の外部委託
- 組織変更挨拶状等の発送
- 医療費通知(給付明細等)を世帯ごとにまとめて送付
- 「資格情報のお知らせ」を世帯ごとにまとめて送付
7.委託先一覧
個人情報を取り扱う委託先の一覧
8.特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下、「他機関」という。)との情報連携における利用目的
組合の事務処理執行のため、他機関より情報を受ける場合
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
- 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報
他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合
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高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
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資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
9.オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合
組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合
当健保組合が保有する個人情報の利用方法
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1.適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
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当健保組合加入時に「被保険者資格取得届」および「被保険者加入補助届並びに保険給付金受領委任状」、を提出。同時に家族を扶養する場合は「被扶養者(異動)届」および「被扶養者加入登録届」の記載事項(記号番号、氏名、ふりがな、生年月日、性別、住所、電話番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下、「マスター」という)」を作成し、当健保組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
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「被扶養者(異動)届」および「被扶養者加入登録届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
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被扶養者が、認定要件を満たしているかを確認するため所得証明、世帯全員の住民票などによって、1年に一回検証作業を行います。
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「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「資格確認書(希望者のみ)」、「資格情報のお知らせ」の発行を行います。
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「被保険者資格喪失届」の際に、「資格確認書(発行された方のみ)」を返還していただき、チェックの上、廃棄処分にします。
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「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する各種変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
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「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
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「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当健保組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
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医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否か、また保険診療の照会、健康保険加入期間、などの調査依頼があった場合、相手先、問い合わせ事由を確認の上、「マスター」の記号番号、氏名、生年月日、資格取得日、資格喪失日など、回答します。
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「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
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「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行(証一斉更新時)については、健康保険業務システム業者に委託。任意継続の保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者に委託しています。
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健診受診申し込み者について、「マスター」の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
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当健保組合機関紙や健診案内を被保険者や被扶養者に配布するため、「マスター」の記号番号、氏名、住所を記載したシールを業者に渡し、各家庭に送付します。
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2.現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
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業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
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傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認し、給付の決定を行います。
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3.レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当健保組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
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レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
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再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
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同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
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レセプトデータを医療費分析に用い、当健保組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
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レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
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レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
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開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
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レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者に委託し、医療費通知を加入者に発送します。
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交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
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海外で医療を受けられた方の医療費を日本の保険診療に置き換えて算定する業務を外部業者に委託します。
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健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
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4.柔道整復療養費については、療養費支給申請書は、外部業者にパンチ入力及び、本体部分のイメージスキャナーでの読み取りを委託し、データ化したものを当健保組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
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療養費支給申請書をチェックし、請求内容に疑義があるものについて、施術所に対し、再審査依頼します。
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再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、施術所に確認するため、施術所に組合名、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
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療養費データを医療費分析に用い、当健保組合の医療費適正化対策に利用します。
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療養費支給申請書を基に、健康保険業務システム業者に委託し、医療費通知を加入者に発送します。
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交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
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5.健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。
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結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当健保組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
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当健保組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
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健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
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6.その他事業の実施について
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先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に生じる薬剤料の差額を対象者に通知し、ジェネリック医薬品の利用促進を図ることにより医療費の抑制を行います。
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保健事業に役立てることを目的に、匿名化したレセプトデータや健診結果データを活用し、広く統計分析を行います。
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7.役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
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事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
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職員名簿は緊急連絡用として関係者に限定して配布し、更新時には回収を行います。
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8.特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当健保組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
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(1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当健保組合の文管理規程に則り、規定保存年数まで保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
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(2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断。また大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当健保組合が保有する個人情報については、当健保組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
当健保組合が保有する個人情報の例
個人情報の種類 |
情報の内容 |
適用関連 |
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保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号
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資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
- その他被保険者等にかかる情報
*被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報(続柄・同居有無等)
*任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
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保険給付関連 (現物) |
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
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保険給付関連 (現金) |
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、申請理由等、その他被保険者等にかかる情報】
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【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
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【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
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【死亡年月日、埋葬に要した費用、その他被保険者等にかかる情報】
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保健事業関連 |
(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、住所、連絡先、その他加入者にかかる情報】
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