整骨院などの給付について
- 仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか?
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勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使用することができません。
労災保険の適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
またケガの原因が第三者によるものであるときは「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。
- 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院(柔道整復師)にかかれますか?
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負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、
整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお痛みの違和感が長期にわたって改善しない場合は、他の原因(内科的疾患)も考えられますので
医師の診断を受けるようにしましょう。
- 数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか?
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以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、
症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。
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マッサージは健康保険でかかれますか?
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単なる肩こり、筋肉疲労などのような症状で受療した場合は、健康保険の対象外です。
ただし、医師の同意の交付を受けて、特殊な疾病や症状のための医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
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