健保のしくみ
健保のしくみ
柔整師・はり・きゅう
平成22年9月1日から、柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証の無償交付が義務づけられました
施術を受けた後、一部負担金を支払ったとき、領収証を必ず受け取りましょう。
さらに一部負担金の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。
- この場合、実費となることもあります。
- 整骨院・接骨院は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。
受診照会・・・柔道整復師(整骨院・接骨院)の受診照会状をお送りすることがあります
プリマハム健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し医療費の適正化を図る一環として、柔道整復師(整骨院・接骨院)の療養支給申請書の内容点検を実施しております。
受診照会について
以前より、療養費支給申請書の内容が、施術を受けた部位と異なった負傷部位で請求されていたり、全く受診していないのに療養費が請求されていることがあり、実際の受診と相違している実態があるからです。
そのため、施術を受けた方々に照会状を送り、負傷部位、実際の施術内容、施術年月日の記録を確認させていただくことがありますので、領収書等は二年程度は保管しておいてください。
照会状「整骨院・接骨院の保険診療についての受診照会」が送られてきた場合は、ご回答をお願いいたします。
はり師・きゅう師による施術当健保組合は「償還払い(全額立替方式)」です。
慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、はり師、きゅう師による治療(施術)により治療効果が期待できるものとしての医師の同意があれば、療養費の支給対象となります。
具体的には「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の6病名のみが対象疾患となります。
はり師・きゅう師にかかるときの注意点は【お知らせ】をご確認ください。
提出書類
【添付書類】
- 医師の同意書(原本)
- 施術者発行の「施術[明細]証明書(原本)」または「療養費支給申請書(原本)」
- 領収書(原本)
「医師の同意書(原本)」について
療養費の申請には6か月ごとに医師の同意を受けることとされていますが、2回目以降の医師の同意書については、実際に医師から同意を得ていれば、必ずしも同意書の添付は要しないこととされています。同意医師の住所・氏名等の記載が必要です。
但し、当健康保険組合では、2回目以降の申請の際、同意書の写しの添付を求めています。
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときは、療養費払い(一旦かかった診療費の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書等を添付して請求し自己負担分を除いた額の還付(払戻)を受ける)になります。ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に健康保険を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
業務上災害以外、通勤災害以外の外傷病で柔整復師の施術を受けた場合に限り健康保険の給付が受けられます。
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骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 -
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
(病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が 必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
次のような症状で受療した場合は、健康保険は使えません。
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
- 内科的要因による症状の施術
施術を受ける際の注意事項
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。
白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。
必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』で確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または
鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、
原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
