広報誌「かけはし」

■2021年1月 No.592
健保問答 

第 483回

     
Q
   配偶者から暴力を受けた妻から被扶養者の削除について申し出がありました。どのように対応したらよいか教えてください。

A
   平成20年2月5日付および平成25年11月18日付厚生労働省保険局保険課長通知により、被扶養者から「婦人相談所等が発行する配偶者(被保険者)からの暴力を理由として保護した旨の証明書(被保険者からの暴力があった事実を証明するものではない)」を添えて申し出があった場合の保険者の手続きは次のとおりです。
 まず、個人情報保護の観点から、事業主を経由せず直接被保険者あてに被扶養者削除届を提出するよう通知し、一定の期間(1週間程度)を設け、提出は事業主を経由して行うよう指導します。一定の期間が過ぎても届出がない場合は、当該被害者を被扶養者から削除した上で、事業主および被保険者に対し通知し、削除理由については、DV等の具体的な理由は明記せず、健康保険法第3条の被扶養者に該当しなくなったため等とします。
 被扶養者に対しては、国民健康保険等に加入するため、被扶養者削除の証明書を交付するとされています。
 対応については、個人情報に配慮しつつ、慎重に行ってください。