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■2020年12月 No.591 |
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整骨院・接骨院では健康保険を使えますか。それはどんな場合ですか。 |
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医師や柔道整復師に、急性の外傷疾患で骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(いわゆる肉ばなれなど)と診断あるいは判断され、整骨院で施術を受けた場合に、健康保険を使えます。なお、骨折と脱臼については、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
具体的には、日常生活やスポーツ中に転んでひざを打ったり、手首をひねったりして急に痛みが出たなど負傷原因がはっきりしているけがや痛みの場合のみ、健康保険を使って施術を受けることができます。 |
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整骨院・接骨院で健康保険が使えない場合は以下が該当します。 |
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単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉痛 |
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神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなどからくる慢性的な痛み、こり |
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脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術 |
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病院、診療所などで同じ負傷等を治療中のもの |
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労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷 |
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また、同一部位の負傷について、同時期に医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になりますので注意してください。 |
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令和2年5月22日付 保発0522第5号『「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について』により、令和2年6月1日以降の施術分から算定基準が一部改正されております。 |
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