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■2020年6月 No.585 |
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共働き夫婦のうち、夫が会社を定年退職し、再雇用されました。子どもは夫の扶養でしたが、別の会社に勤める妻の年収が夫の額を上回る見込みで、妻の扶養にすべきだと考えます。ところが、妻の加入する健保組合は「昨年の年収は夫の方が多く、妻の被扶養者にはできない」との見解です。 |
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厚労省通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和60年6月13日:保険発第66号・庁保険発第22号)」は、「被扶養者とすべき者の員数に関わらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とする」としています。妻の年収が多くなるのが明確な場合、妻の扶養とすることが適当と考えられます。
通知には「当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする」とありますが、双方の状況が前年と本年でおおむね変化がないのが前提。本件のように、状況が変化したときは、将来的に予想し得る条件で判断します。
保険者間で話し合うことをお勧めしますが、なお意見の相違がある場合、被保険者か保険者が、被保険者の勤務事業所がある都道府県を管轄する地方厚生(支)局の保険課長等に、斡旋(あっせん)の申し立てができます。保険課長等は関係保険者の意見を聞き、斡旋等を行うとされています。 |
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