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■2020年5月 No.584 |
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海外留学している子供の被扶養者申請を行いたいと申し出がありました。日本国内に住民票がない場合、被扶養者とすることはできないのでしょうか。 |
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令和2年4月1日より、健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)の認定要件に、「国内居住要件」が追加されました。健康保険法第3条7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は、原則国内居住要件を満たすものとされます。
ただし、国内居住要件には例外が認められており、外国において留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する者等、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者が対象となります。
今回のように、子供が海外留学している場合は、例外の対象となるため、被扶養者申請を行うことができます。日本国内に住所がない場合、例外に該当することを証する書類(査証、学生証、在学証明等)を健康保険被扶養者(異動)届に添付することが必要となります。 |
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