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■2020年3月 No.582 |
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医療費の負担を軽減するための「限度額適用認定証」の制度と使用についての注意点を教えてください。 |
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医療費が高額となり、1カ月の負担額が「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が健保組合から払い戻される制度として、「高額療養費制度」があります。「自己負担限度額」は、標準報酬月額などによって70歳未満の場合5段階に区分され、それぞれ上限金額が決まっています。
払い戻されるとはいえ一時的に家計の負担となるため、「限度額適用認定証」を病院等の窓口で提示することで、「自己負担限度額」までの支払いとなり、負担を軽減することができます。「限度額適用認定証」は、被保険者が事前に申請・交付を受ける必要があり、この制度を利用する・しない、いずれの場合も患者負担額に変わりなく、上回る分は健保組合に直接請求されます。
注意する点として、「自己負担限度額」は、1カ月、各病院・診療所・調剤薬局ごとで計算します。同じ医療機関であっても、医科外来、医科入院、歯科外来、歯科入院に分けるため、1カ月にかかった医療費全体を合わせた金額に適用されるわけではありません。また、医療費のうち入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などの保険適用外の負担分は、「高額療養費制度」の対象とはなりません。
なお、期限を過ぎた「限度額適用認定証」は、健保組合に返却する必要があります。 |
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