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■2019年8月 No.575 |
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日本年金機構あてに、厚労省年金局通知「算定基礎届の提出すべき対象者の範囲について」(平成31年3月29日付)が発出されていますが、健保組合も、同様の対応が必要ですか。 |
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年金局通知の概要は以下のとおりです。

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7月から9月に随時改定が予定される被保険者について、事業主から申し出があれば、定時決定時の算定基礎届の提出を要しない。 |
A |
電子媒体・電子申請による提出の場合、7月から9月に随時改定が予定される被保険者を除いて算定基礎届を提出しても差し支えない。 |
B |
随時改定が予定されていた被保険者について、随時改定の要件に該当しなくなった場合は、速やかに定時決定を行う必要がある。 |

一方、健保組合あてには、令和元年6月3日付で厚労省保険局より情報提供がありました。
健保組合の対応については、日本年金機構の取り扱いとは別に、従来どおりの事務手続きを実施していただいて問題はありません。(当然、日本年金機構の取り扱いに合わせても構いません)
そのため、事業所からすれば、健保組合へは「算定基礎届と月額変更届」が、日本年金機構へは「月額変更届」のみが、それぞれ提出されるという状況も想定されますので、日本年金機構と異なる事務手続きを実施する場合は、事業所へ事前説明等を実施していただくことを推奨します。
なお、当該通知は、本年度の定時決定に対応するための暫定的な取り扱いであるため、厚労省においては、次年度に向けて統一した取り扱いを示すべく、協議を進めているとのことです。 |
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