広報誌「かけはし」

■2019年7月 No.574
健保問答 

第 465回

     
Q
   夫婦がともに被保険者の場合、その子供等は、夫婦のうちどちらの被扶養者となるのでしょうか。

A
   夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、原則として夫の被扶養者とし、妻の所得が著しく上回る場合や、その他特別な事情がある場合には、妻の被扶養者とすることとされていました。しかし、社会情勢の変化から昭和60年に通知が出され、次の取り扱いがなされています。(昭和60年6月保険発第66号、庁保険発第22号)

@ 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とする。
A 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
B 夫婦の双方または一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。

 ただし、@〜Bは参考であって、実際の認定に当たっては、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案し行うものとされています。