広報誌「かけはし」

■2019年4月 No.571
健保問答 

第 462回

     
Q
   2年以上前の傷病手当金の請求がありましたが、支給できるのでしょうか。時効について教えてください。また、その他の給付金はどうでしょうか。

A
   傷病手当金などの現金給付は、金銭債権と位置づけられますので、長い間放置しますと、時効によって権利が消滅することとなります。債権の消滅時効は、民法の定めによることとなりますが、健康保険には、別途、時効の規定があり、健康保険法第193条に『保険給付を受ける権利は2年を経過したときに時効によって消滅する』と明記されています。これを短期消滅時効とも呼び、他の給付金も同様に、請求権は2年で消滅することとなります。
 消滅時効でポイントとなるのは、そのスタートの日、いわゆる起算点です。これは各給付金によって異なりますので注意が必要です。
 ご質問の傷病手当金の場合、「労務不能であった日の翌日」が起算点となり、そこから消滅時効がスタートします。傷病手当金で請求があった労務不能の期間を精査して、支給・不支給の判断を行うこととなりますのでご留意ください。