広報誌「かけはし」

■2019年1月 No.568
健保問答 

第 459回

     
Q
   ともに当健保の被保険者である夫婦は、離婚協議中です。子ども2人は、夫の被扶養者となっているが、妻から実態として扶養しているので、自分の扶養としたい、と相談を受けました。夫が渋っていますが、どのような点に注意して対応したらよいでしょうか。

A
   ご質問のケースは、夫から事業主を経由して被扶養者(異動)届が健保組合へ提出されなければ資格喪失はできないことになっています。
 したがって、難しい面がありますが、まずは夫婦間で話し合っていただき、実態に合った扶養とすべきであることを伝え、夫から異動届を提出してもらうか、お互いの弁護士で話し合ってもらうなどしてはどうでしょうか。
 また、検認のタイミングに合えば、提出書類で事実確認を行い、異動届の提出を促すことも考えられます。