広報誌「かけはし」

■2018年10月 No.565
健保問答 

第 456 回

     
Q
   健康保険の扶養認定では、「収入」と「所得」は違うのですか。

A
   「所得」とは、「収入」から必要経費(給与所得控除、年金控除等)を控除した額をさしますが、健康保険では原則として控除前の「収入」で判断します。
 「収入」とは、給与(交通費等を含む)、賞与、各種年金、利子、配当、不動産収入など、恒常的な収入すべてを含みます。ただし、自営業者等の場合は、例外的に収入(売上げ)から原材料等の直接的な経費を控除したものを収入とみなします。なお、経費の考え方は所得税法とは異なりますのでご注意ください。
 また、退職金等一時的に受ける収入は、原則収入とはなりません。
     
Q
   被扶養者認定基準の「年収130万円未満」とはいつを起算に考えますか。

A
   申請時より先の『年間』の(見込)収入で判断します。
 例えば、退職等による申請の場合、過去の収入が130万円以上だったとしても、その事実から判断するのではなく、申請時より先の『年間』の見込収入が130万円以上かどうかによって判断することになります。所得税法上の取り扱い(毎年1月〜12月)とは異なりますのでご注意ください。