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健康保険の扶養認定では、「収入」と「所得」は違うのですか。 |
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「所得」とは、「収入」から必要経費(給与所得控除、年金控除等)を控除した額をさしますが、健康保険では原則として控除前の「収入」で判断します。
「収入」とは、給与(交通費等を含む)、賞与、各種年金、利子、配当、不動産収入など、恒常的な収入すべてを含みます。ただし、自営業者等の場合は、例外的に収入(売上げ)から原材料等の直接的な経費を控除したものを収入とみなします。なお、経費の考え方は所得税法とは異なりますのでご注意ください。
また、退職金等一時的に受ける収入は、原則収入とはなりません。 |
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被扶養者認定基準の「年収130万円未満」とはいつを起算に考えますか。 |
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申請時より先の『年間』の(見込)収入で判断します。
例えば、退職等による申請の場合、過去の収入が130万円以上だったとしても、その事実から判断するのではなく、申請時より先の『年間』の見込収入が130万円以上かどうかによって判断することになります。所得税法上の取り扱い(毎年1月〜12月)とは異なりますのでご注意ください。 |
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