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              | ■2018年5月 No.560 |    
             
             
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                           平成30年10月より随時改定の場合に行う保険者算定の基準の見直しが行われるようになりますが、どのような取り扱いになりますか。 | 
                         
                       
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                     以下@、A、B、Cで記した事態の場合に、年間の報酬の月平均額で保険者算定を行うことができるようになります。 
                       @これまでの随時改定と同様に、3カ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(A) 
                       A(A)と、従前の標準報酬月額に2等級以上の差があった場合において、 
                       ・「昇給月(または降給月)以後の継続した3カ月の間に受けた固定的賃金の月平均額」に、「昇給月(または降給月)前の継続した9カ月、および昇給月(または降給月)以後の継続した3カ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額」を加えた額から算出した標準報酬月額(B) 
                       Bこの(A)と(B)との間に、2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合。 
                       C現在の標準報酬月額と年間平均額の標準報酬月額(B)との間に1等級以上の差があること。 
                       ただし、本取り扱いは、例年特定の時期に残業が多くあるなど、非固定的賃金が通常の時期より多く支払われ、固定的賃金が増加した場合等について措置するものであり、単に固定的賃金が大きく増減し、その結果、(A)と(B)で2等級以上の差が生じる場合は、対象外です。 
                     なお、健康保険組合および日本年金機構は、この保険者算定の見直しに対応する必要がありますが、健康保険組合と日本年金機構との間で見解が分かれた場合は、業種の実態や、従業員の労務の実態により適合した取り扱いとなるよう、相互に調整を行う必要があります。調整がつかない場合は、厚生労働省本省に照会することになります。 | 
                   
                 
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