広報誌「かけはし」

■2018年4月 No.559
健保問答 

第 450 回

     
Q
   被保険者の方が、自身の子供へ臓器移植することとなり、臓器移植手術に伴う休職期間について傷病手当金の請求ができるか相談がありました。臓器移植という被保険者の意思に基づく行為による休職ですが、傷病手当金の支給対象となるのでしょうか。

A
   傷病手当金は、被保険者が病気やけがの療養のため労務不能となり、報酬が得られなくなったり、減少したりした場合に、被保険者の生活の安定を図る制度です。
 被保険者が、自分の子へ臓器提供することは、被保険者の意思に基づく行為となりますが、その行為は公序良俗に反するものではありません。また、道徳的に考えても、給付制限の対象とされる「故意に給付事由を生じさせたとき」(健康保険法第116条)には該当しないと思われますので、傷病手当金の支給対象になります。