広報誌「かけはし」

■2017年12月 No.555
健保問答 

第 446 回

     
Q
   特定健診の基準が改正されるそうですが、時期や変更点について教えてください。

A
   「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基準等について、改正省令等が平成29年8月1日に公布され、平成30年4月1日から施行されます。改正のポイントは次のとおりです。
○項目の代用
   中性脂肪が400r/dl以上である場合、または食後に採血する場合には、LDLコレステロールの量の検査に代えて、Non-HDLコレステロールの量の検査を行うことができる。
○項目の追加
   血清クレアチニン検査が項目に追加される。
○検査基準の見直し
   ・心電図検査 対象者の選定基準が、収縮期血圧が140mmHg以上もしくは拡張期血圧が90mmHg以上の方、または自覚症状および他覚症状の有無の検査において不整脈が疑われる方になる。
   ・眼底検査 それぞれ以下の(ア)または(イ)に該当する方が対象となる。
  (ア)血圧・・・ 収縮期血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上
  (イ)血糖・・・ 空腹時血糖値が126r/dl以上、HbA1cが6.5%(NGSP値)以上または随時血糖値が126r/dl以上
 このほか、看護師指導の経過措置期間の延長、実施率目標の見直し、減少率の見直しなどの改正がありますので、詳しくは厚労省からの通知や事務連絡等をご確認ください。