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■2017年4月 No.547 |
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新年度当初に保険料収入がない時点で支出が生じた場合や、4月から賞与保険料が入るまでの間に医療費などの支払いで資金が不足する場合には、経理処理をどのようにすればよいでしょうか。 |
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年度当初に資金が不足する場合、それに対処する手続きが必要となります。
準備金や別途積立金からの繰り入れの予算計上がある場合は、年度当初に繰り入れして対応できますが、この予算計上がなされていない場合は、次の二通りの方法で対処することになります。
一つは、準備金や別途積立金の預貯金を取り崩して一時的に借り入れ(繰り替え使用)、資金を確保する方法です。
もう一つは、前年度の決算残金を一時的に充当し、資金を確保する方法です。
いずれも決議書をもって払い出し、「一時借入金及び準備金繰替使用簿」に記帳することにより管理します。
また、準備金や別途積立金から借り入れた資金については翌年3月までに、前年度の決算残金を充当した資金については旧年度の決算組合会までに返還しなければなりません。 |
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