広報誌「かけはし」

■2016年11月 No.542
健保問答 

第 433 回

     
Q
   現在、健康保険の被扶養者である妻のパートでの年収は110万円ありますが、平成28年10月から実施された健康保険・厚生年金の被保険者適用拡大にともない、被扶養者から外さないといけないでしょうか。

A
   今回の適用拡大で被保険者となる対象者は収入だけでなく、以下の5つの要件をすべて満たした場合になりました。

1. 週の所定労働時間が20時間以上であること。
(所定労働時間が1カ月単位や1年単位で定められている場合には、週あたりに換算して判断します)
2. 賃金の月額が8万8000円(年収106万円)以上であること。
(賃金には通勤手当等は含みません)
3. 雇用期間が1年以上見込まれること。
(雇用期間が1年未満でも、1年以上継続雇用されないことが明確でない場合は、適用されます)
4. 学生でないこと。
(ただし、次の者は被保険者とみなします)
 ・卒業見込み証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き該当事業所に勤務する予定の者等
 ・休学中の者
 ・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者
5. 規模が501人以上の企業(特定適用事業所)であること。
(501人以上とは、通常の勤務者およびこれに準ずる者の総計になります)

 前記1〜5すべてを満たした場合は、パートをされている事業所から加入についての説明があり、新たに奥様が被保険者である旨の健康保険証が交付されます。
 被保険者資格が被扶養者の資格よりも優先されますので、その場合は被扶養者の削除の申請を行ってください。
 また、前記1〜5のいずれかでも該当していない場合はそのまま被扶養者でいることができます。