1. |
週の所定労働時間が20時間以上であること。
(所定労働時間が1カ月単位や1年単位で定められている場合には、週あたりに換算して判断します) |
 |
2. |
賃金の月額が8万8000円(年収106万円)以上であること。
(賃金には通勤手当等は含みません) |
 |
3. |
雇用期間が1年以上見込まれること。
(雇用期間が1年未満でも、1年以上継続雇用されないことが明確でない場合は、適用されます) |
 |
4. |
学生でないこと。
(ただし、次の者は被保険者とみなします)
・卒業見込み証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き該当事業所に勤務する予定の者等
・休学中の者
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者 |
 |
5. |
規模が501人以上の企業(特定適用事業所)であること。
(501人以上とは、通常の勤務者およびこれに準ずる者の総計になります) |