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■2016年10月 No.541 |
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現在、傷病手当金を受給中で老齢厚生年金も受給している被保険者が、月末に退職しました。退職後(資格喪失後)の傷病手当金は老齢厚生年金との調整支給になると思いますが、このとき注意することはありますか。 |
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退職にともない年金額が増額(退職時改定)となりますので、年金支給額との調整に注意する必要があります。
平成27年10月1日付をもって被用者年金制度(厚生年金、共済年金)の一元化が図られ、これにともない老齢厚生年金の退職時改定の起算日も改正されました。
改正前の老齢厚生年金は、被保険者の「資格喪失日」から起算して1カ月を経過した日の属する月に退職時改定が行われることとなっていました。例えば、8月31日退職、9月1日資格喪失の場合、資格喪失日の9月1日から1カ月経過した日が10月1日であり、その属する月の10月分から年金額が改定されていました。
今回の改正により、その起算日が「資格喪失日」から「退職日」となり、この例では8月31日から1カ月経過した日が9月30日であり、その日の属する月である9月分から年金額が改定されることになりました(厚生年金保険法第43条第3項)。
資格喪失後の傷病手当金の支給については、ご質問のとおり健康保険法第108条第4項により老齢厚生年金との調整(差額)支給となりますので、上記の例であれば9月分から老齢厚生年金の額が改定されており、資格喪失後の傷病手当金は、改定された年金額との調整(差額)支給となります。 |
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