 |
|
| ■2016年5月 No.536 |
|
| |
|
|
 |
| |
退職予定者の出産手当金の支給についてお伺いします。
最近、出産(予定)日をもとに退職日を設定しているケースが見受けられます。
このようなケースでも、出産手当金を支給しないといけないのでしょうか。 |
|
|
 |
| |
出産手当金の支給は、雇用保険の育児休業給付金とは異なり、本来、復職を前提とした制度ではありません。そのため、次の要件を満たす場合、退職などで被保険者資格を喪失した後も、継続給付として出産手当金を請求することができます。
その要件は、
| @ |
資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あること |
| A |
退職日に出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること |
| ※ |
出産手当金は、出産日以前は42日(多胎妊娠の場合は98日、以下同じ)、資格を喪失した日が出産日以前の42日以内にあることが必要 |
| B |
退職日に労務に就いていないこと |
| 実際には、出産予定日よりも出産が早まったり遅れたりしますが、その場合の支給期間については次のとおりです。 |
| ・ |
実際の出産が出産予定日よりも遅れた場合は、出産の日以前42日の期間を超えることになりますが、その遅れた分についても支給されます。また、出産の日後56日は実出産日から数えます。 |
| ・ |
実際の出産が出産予定日よりも早くなった場合は、出産の日以前42日と出産の日後56日両方ともに実出産日から数えます。 |
|
|
|
 |