広報誌「かけはし」

■2016年5月 No.536
健保問答 

第 427 回

     
Q
   退職予定者の出産手当金の支給についてお伺いします。
 最近、出産(予定)日をもとに退職日を設定しているケースが見受けられます。
 このようなケースでも、出産手当金を支給しないといけないのでしょうか。

A
   出産手当金の支給は、雇用保険の育児休業給付金とは異なり、本来、復職を前提とした制度ではありません。そのため、次の要件を満たす場合、退職などで被保険者資格を喪失した後も、継続給付として出産手当金を請求することができます。
 その要件は、
@ 資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
A 退職日に出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
出産手当金は、出産日以前は42日(多胎妊娠の場合は98日、以下同じ)、資格を喪失した日が出産日以前の42日以内にあることが必要
B 退職日に労務に就いていないこと

実際には、出産予定日よりも出産が早まったり遅れたりしますが、その場合の支給期間については次のとおりです。
実際の出産が出産予定日よりも遅れた場合は、出産の日以前42日の期間を超えることになりますが、その遅れた分についても支給されます。また、出産の日後56日は実出産日から数えます。
実際の出産が出産予定日よりも早くなった場合は、出産の日以前42日と出産の日後56日両方ともに実出産日から数えます。