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■2016年4月 No.535 |
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健康保険上の時効制度の趣旨と、保険料等の徴収金および保険給付の受給権の時効の起算日について教えてください。 |
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時効制度とは、本来あるべき法律状態に反する事実が存在する場合であっても、その事実状態が永続している場合には、この事実をそのまま認めて、本来あるべき法律状態を出現させないというものです。
民法上の時効には取得時効と消滅時効の2種類がありますが、健康保険法第193条に規定されている時効は消滅時効です。
民法上の一般債権の10年の消滅時効に比べ、行政上の法律関係を長く不確定の状態にとどめることは好ましくないため、2年という短期間で時効が完成することとされています。
各起算日は次のとおりです。
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保険料:納期限の翌日。 |
A |
保険料以外の徴収金:徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日。 |
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療養費:療養に要した費用を支払った日の翌日。 |
A |
傷病手当金・出産手当金:労務不能であった日ごとにその翌日。 |
B |
高額療養費:診療月の翌月1日。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日。 |
C |
出産育児一時金・埋葬料:事故発生の日の翌日。 |
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