広報誌「かけはし」

■2015年9月 No.528
健保問答 

第 419 回

     
Q
   被保険者証の表面の性別欄に、本人が希望する性別(戸籍上とは異なる性別)を記載したうえで、裏面に戸籍上の性別を記載することは可能ですか。また、他の表記方法としてどのような方法が考えられますか。

A
   被保険者証の表面に本人希望の性別を記載することは適切ではありません。被保険者証に性別欄を設けている理由は、保険医療機関等が容易に患者の性別を確認することができるよう配慮したものです。
 仮に、表面に戸籍上の性別とは異なる性別を記載したうえで裏面に戸籍上の性別を記載した場合、保険医療機関等で被保険者証の裏面を確認することなく、被保険者証の表面の性別をそのままレセプトやカルテ等に記載してしまう可能性があります。
 しかしながら、被保険者から被保険者証の表面に戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合は、性別の表記方法を工夫しても差し支えないとされています。
 例えば、被保険者証の表面の性別欄に「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別―男(または女)」と記載するなどが考えられます。
 いずれにしても被保険者証全体として、保険医療機関等で容易に戸籍上の性別が判断できることが必要です。