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■2015年8月 No.527 |
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私の被扶養者である子どもが就職します。就職先での試用期間中は、引き続き「健康保険被保険者証(家族用)」を使用できるのでしょうか。 |
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健康保険の被保険者とは、適用事業所に使用される者(法第3条第1項に規定)となります。
主な「被保険者の範囲から除かれる人」とは次のとおりです。
1.船員保険の被保険者
2.臨時に使用される人
@2カ月以内の期間を定めて使用される人
A日々雇い入れられる人
3.4カ月以内の期間を定めて季節的業務に使用される人
4.6カ月以内の期間を定めて臨時的事業の事業所に使用される人
5.事業所の所在地が一定しない事業所に使用される人
6.国民健康保険組合の事業所に使用される人
7.後期高齢者医療の被保険者
―などは除かれています。
そこで、お問い合わせの試用期間中の被保険者が、これらの除外される要件に該当するか否かです。前記の2カ月以内の期間を定めて使用される人や、臨時に使用される人などとは異なり、試用期間は、単に社内的な身分関係や待遇面で、一般的な従業員と区別しているにすぎません。また、将来的に継続的な使用(労働)関係になることを前提にしていることから、事実上の使用関係の生じた日から被保険者としなければなりません。
したがって、新たに就職して試用期間となっていれば、就職先の健康保険に加入することとなり、従前に加入していた保険者の「健康保険被保険者証(家族用)」を使用することはできません。 |
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