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■2015年6月 No.525 |
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任意継続被保険者から、今月末で資格を喪失し、来月から国民健康保険に移りたい―との依頼がありました。本人の希望で、資格喪失ができるのでしょうか。 |
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任意継続被保険者の資格喪失事由は、健康保険法第38条によって次の通り規定されています。これらに該当すれば、なんの手続きを経なくても、被保険者資格を喪失します。ただ、これら以外の事由によって資格を喪失することはできません。
@ABに該当したときは、その翌日から、CDと後期高齢者医療制度の被保険者等となったときは、その当日から資格を喪失します。
@ |
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき |
A |
死亡したとき |
B |
保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を期日までに納付しなかったとき |
C |
被保険者となったとき |
D |
船員保険の被保険者となったとき |
このため、質問のように、任意継続被保険者本人の希望による資格喪失はできません。 |
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