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■2015年5月 No.524 |
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出産した被保険者の給与が出産日まで支払われている場合の出産手当金はどうなりますか。 |
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出産手当金は女性被保険者が出産(妊娠後85日以降の出産で生産、死産、流産、または早産は問わず)をした場合で、出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産日の後56日目までのなかで勤めを休んだため、給与の支払いがなかった日について支給されます。
なお、出産手当金の支給対象期間中、給与が支払われている場合、給与額が該当者の標準報酬日額の3分の2以上であれば、給付は停止となります。また、3分の2未満の場合は、その差額を支給することになります。 |
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保険料免除の対象となる期間は、出産手当金の期間と同じですが、被保険者の給与の有無にかかわらず産前休業を始めた日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの保険料が免除となります。
引き続き育児休業を取得される場合は、開始の日が属する月から終了日の翌日の月の前月までの間の保険料が免除されます。 |
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