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■2015年4月 No.523 |
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育児休業中の被保険者から、育児休業中に発生した傷病にかかる傷病手当金の請求がありました。育児休業中は報酬が支給されないのですが、傷病手当金の支給対象になるのでしょうか。また、支給対象となる場合、待期期間はどのように考えればいいでしょうか。 |
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育児休業中に入院するような病気にかかった場合などは、医師の労務不能の証明があり、かつ、会社から報酬が支給されていなければ、傷病手当金の支給対象になります。
ただし、育児休業は「子を養育するためにする休業」を本旨としますから、傷病により子を養育できる状態でなくなったときに、育児休業が終了することがあります。
育児休業中に発生した傷病手当金支給対象の場合であっても、待期期間の算定方法など、傷病手当金の支給要件に変化はありません。 |
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出産手当金を受給中の被保険者が傷病手当金の支給要件に該当した場合はどうなりますか。 |
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健康保険法第103条「出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は支給しない」と規定されており、出産手当金の支給が終了するまで傷病手当金は支給しません。 |
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