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■2014年9月 No.516 |
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海外療養費の支給申請について、不正請求対策のため、審査の強化等が示されたようですが、どのような内容でしょうか。 |
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平成25年12月6日付厚労省通知(保保発1206第2号)により、以下の対応が示されています。 
1.海外渡航・療養の事実確認
海外渡航者については、パスポート等の提示を求め、渡航の事実や療養等が渡航期間内に行われたものであることを確認します。
海外勤務を行う被保険者や海外に在住する被扶養者の場合でも、必要に応じて事業主への確認や被扶養者届の内容確認などを行います。
2.支給申請書等(以下「申請書」)の審査
申請書等の縦覧点検や、申請書等とレセプトを突合し、不自然な点がないかを確認します。(例:国内において慢性疾患に係る療養等を受けていないにもかかわらず、海外において慢性疾患に係る療養を受けている等)
不自然な点がある場合等、保険者が必要と認める場合は、保険者でも翻訳を実施し、内容が乖離していないかを確認します。
また、申請書等に記載されている医療機関等の名称・所在地について、インターネット等による確認を行い、医療機関等や医師等が異なる場合は筆跡確認等を行います。
3.不正請求事例への対応
各保険者間での情報共有のため、不正請求事例と認めたもの、疑いがあると判断したものは、所定の報告書で厚生局(場合によって警察)へ報告する必要があります。 |
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