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■2014年7月 No.514 |
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柔道整復師の正しい施術の受け方のパンフレットを作成するにあたり、留意事項等があれば教えてください。 |
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厚生労働省から平成25年11月22日付事務連絡(「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」のお願い)で、具体的に気をつけるポイントが例示されていますので紹介します。(下線部分が留意すべき表現)
例1 「外傷性の捻挫、打撲、挫傷と骨折・脱臼の応急処置(2回目以降は医師の同意が必要)は、健康保険の適用となります。」との記載。
〈留意点〉応急手当をする場合の回数までは限定されていません。したがって、傍線部の表現は適当ではありません。
例2 「施術が長期間(3か月)にわたる場合は、一度、医師の診察も受けるよう厚生労働省からの通達もされています。」「長期間(3か月以上)の柔道整復師の施術には、整形外科などの医師の同意が必要です。」との記載。
〈留意点〉施術が長期間(3か月)にわたる場合において、患者に対して一律に医師の診察を受けることを求める旨の通達は、厚生労働省から発出されていません。3か月を経過すれば一律に医師の同意が必要となるとの誤解を与えかねませんので、適当ではないと考えられます。
例3 「原則として健康保険は使えません」、「原則全額自己負担」との記載。
〈留意点〉骨折・脱臼 ・打撲・捻挫等に対する施術は療養費の支給対象とされています。このような表現は療養費の支給対象とはならないとの誤解を与えかねず、適当ではないと考えられます。
※ 骨折または脱臼は、医師の同意が必要です(ただし、応急手当を除く。)。 |
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