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■2014年6月 No.513 |
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最近の報道で、混合診療の拡大に関する話題によく接します。そもそも「混合診療」とは、いったいどういう仕組みなのでしょうか。 |
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わが国の公的医療保険制度は、保険診療を基本としています。しかし、保険診療のルールに沿わない自由診療(保険外診療)も、一部に存在します。
いわゆる混合診療とは、一般的に1つの診療のなかで、保険診療と保険外診療をとり混ぜて行うことをさします。
わが国では、混合診療は原則禁止ですが、平成18年10月1日施行の「保険外併用療養費制度」によって、例外的に保険部分と保険外部分を併せて行うのが可能なものを整理しています。
この保険外併用療養費制度は、2つに大別されます。1つは、保険導入のための評価を行う「評価療養」です。具体的には 先進医療(高額医療を含む) 医薬品の治験にかかる診療 医療機器の治験にかかる診療 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用 適応外の医薬品の使用 適応外の医療機器の使用―の7種類です。
もう1つは、患者の選択にまかせる「選定療養」です。 特別の療養環境(差額ベッド) 歯科の金合金等 金属床総義歯 予約診療 時間外診療 大病院の初診 小児う蝕の指導管理 大病院の再診 180日以上の入院 制限回数を超える医療行為―の10種類です。
最近、規制緩和の観点から、保険外併用療養費制度の枠組みを活かしつつ、より患者の要望に応えるよう「選択療養制度」を設けるべき、との議論が一部にあります。
しかし、健保連はじめ医療保険者の団体は、医療の安全性・有効性の確保が大前提とし、保険適用の迅速化など現行制度の運用見直しで対応すべき、としています。 |
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