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4月1日から、柔道整復師施術療養費の算定基準等の改正が実施された。実施にあたっては、社会保障審議会に設置されている療養費検討専門部会の審議を経て、政府が全体の改定率0.68% 引き上げを決定した。引き上げ率は、平成26年度診療報酬改定の消費税対応分(1.36%)の半分で、引き上げ分は、すべて消費税対応分となっている。具体的には初検・再検料などをアップさせたものだ。
厚労省は「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について」(通知)(平成26年3月20日付、保発0320第1号)、ならびに「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(通知)(同日付、保発0320第2号)を発出、4月1日実施とした。今回、料金が改定されたのは次のとおりとなっている。
なお、今回改定は、消費税対応分のみとなったが、より抜本的な療養費改定については、施術者側・保険者側双方の意見を踏まえて、今後引き続き専門部会で議論される予定。 |
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