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■2013年12月 No.507 |
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医療機関での自己負担額が高額療養費に該当しています。同じ月に治療用装具も作製しましたが、この装具の自己負担額も合算高額療養費の対象となりますか。また、支給額はどのように決定されるのですか。 |
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昭和48年11月7日付の保険発第99号・庁保険発第21号には「同一医療機関における治療用補装具、付添看護等にかかる高額医療費は、当該医療機関における入院分又は、通院分のレセプトと合算して支給決定するのか」の問いが記載されています。
これに対する回答は「治療用補装具、付添看護等にかかる高額療養費は、同一医療機関におけるそれぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり、当該医療機関におけるレセプトと合算して、支給額を決定するものではない」としています。
したがって、治療用装具の自己負担額は、装具の装着を指示した医療機関の入院分、あるいは通院分のレセプトと合わせて1件の合算高額療養費の対象とすることはできません。
今回のケースでは、治療用装具の自己負担額のみ1件で支給対象となるか否かを判断し、妥当と判断した場合に支給額を決定することとなります。 |
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