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■2013年6月 No.501 |
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不妊治療や避妊手術は、健康保険の保険給付を受けることができますか。 |
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労務を行うのに支障のない病気であっても、身体に違和感があったり、日常生活に支障をきたしたりする場合、医師が診療の必要性を認めれば、健康保険の療養の給付を受けることができます。
不妊治療の場合も、医師に処置、手術が必要と認められれば、診断料、検査料などが給付の対象となります。月経異常なども同様です。避妊手術については、給付の対象は母体保護法に定められた不妊手術に限られます。経済的な理由などによる一般的な避妊手術は含まれません。
同法の不妊手術の対象となるのは、次のいずれかに該当する場合です。
@ |
妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの |
A |
現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの |
なお、同法によると、@とAのいずれの場合も、その配偶者についても同様に不妊手術を行うことができます。 |
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